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2013年2月 1日 (金)

介護保険サービス優先の捉え方

月に1度10分程度お会いする

ケアマネージャーという人から謎の電話

毎度ながら現場混乱

その一報が

大切なイベント日をも邪魔をする

でも下記添付にもあるように

今までも、これからも

バカ正直に規則を守り

なんら私達はおかしくはない

(オボエガキ)

障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について

から抜粋

ア:

サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、

基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなる。

しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、

介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、

障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、

一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。

したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、

申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること。

なお、その際には、従前のサービスに加え、

小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスについても、その実施の有無、当該障害者の利用の可否等について確認するよう留意する必要がある。

これは平成23年の改定でも変わっていない。

参照:厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/tuuthi.html

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